借地権は価値のある財産ですが,地主の承諾なしに借地権は売却できません。建替え禁止の特約があるときは建物を建替えるにも地主の承諾が必要です。ただし地主の承諾のかわりに裁判所が譲渡等を許可する制度があります。
借地の契約期間が終了しても、法定更新の制度によって借地人は保護されています。法定更新されるかどうかは,地主・借地人のそれぞれの自己使用の必要性や立退料の額など「正当事由」のあるなしにかかってきます。
地代の額が周辺相場などに比べて不相当になったときは、双方で話し合ってその金額を決めます。話し合いがつかない場合は調停や裁判で適正な金額を決めてもらうことができます。法律のルールにのっとって行うことが必要です。
借地権と底地の等価交換は金銭のやりとりなしに借地関係を清算する方法です。借地権の相続問題や老朽化した建物の修繕問題も増えています。借地借家法を活用して借地権についてのさまざまの問題を解決することができます。
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